VOL.23(17年2月)
- 貸倒損失の注意点、立証責任
- 複数法人に分ける節税方法に対する税務調査リスクとその回避法
貸倒損失は金額的にも大きくなることも多く、決算書にも表示され、
税務調査があれば、大半の場合においてチェックされる項目です。
しかし、納税者サイドにおいて、この説明に耐えうる十分な資料が保存されていないことも多く、
単なる経緯に説明に終始していることもよくあります。では、税務調査を想定した場合、
どのような点に注意し、どのような資料を残しておけばいいのか?
これを過去の判決を通じ、具体的に説明していきます。
また、元代表取締役(現代表取締役の父親)に対する約4億円の貸倒損失が
認められた事例も解説します。
今月はいつもと少し違って
節税の方法とそれを実施した場合における税務調査のリスク、
リスクを具体的に回避する方法をお伝えしたいと思います。
節税方法が年々閉じられていくなかで今でも有効な、原始的な方法ではありますが
複数法人に分けるという方法が以前からあります。
なぜ複数法人に分けたら節税になるかという
単純な理由から解説をしていきたいと思います。