【月刊冊子データ】経営者が知っておくべき税金知識

従来の小冊子との違い

新小冊子はここがすごい!4つのすごいポイント!

こんにちは、株式会社InspireConsulting代表取締役の久保憂希也です。

顧問先への情報発信として、冊子、FAX、メルマガを送っている会計事務所も多いと思います。

しかし、

・配信する内容を考えること
・配信する文章を書くこと

に時間が割けず、顧問先のフォローができていないケースはよくあります。

結果、

・うちの顧問税理士は提案がない
・必要な税制改正などの情報を教えてくれない

となり、クレームに発展し、解約になることもあるでしょう。

顧問契約の解約を防止するために必要なこと

それは「定期的な情報提供」です。

人間というものは定期的な接触頻度があればあるほど、その人との距離を近く感じる生き物です。

もちろん、月次で毎月の訪問をしていれば、月に1回は顔を合わせることになるのでしょうが、そうではない顧問先もあります。

また、スタッフが訪問するのみで、所長はなかなか顧問先の社長と会えないというケースもあるでしょう。

そうなると、所長と顧問先の社長の心理的距離は遠くなり、小さなミス等がきっかけで、顧問契約の解約に至ってしまうケースもあるのです。

しかし、定期的な情報提供をするためには、時間も労力もかかりますので、日常業務を行いながらの同時進行はなかなかできないということも多いでしょう。

新規の顧問先の営業にもお使い頂けます。

「新規の顧問先がなかなか増えない」というお悩みを抱えている事務所も多いと思いますが、営業用のツールが揃っていないことも多いのが現状です。

しかし、この小冊子を毎月購入して1年経てば、新規の見込み客に対して「12冊の小冊子」を並べて、他の税理士事務所との違いをアピールできるのです。

そういう他の事務所との差別化を図り、新規顧問先の成約率を上げるという目的も達成できるのです。

あなたの会計事務所と他の会計事務所の違いは実際には体験もらわないと実感はできないのでしょうが、こういうフロントの営業ツールが大きく役立つことは間違いないのです。

こういうために作ったのが、この小冊子です。

この小冊子は既に出来上がっていますし、もちろん、著作権フリーなので、どう変えて頂いてもOKという使い勝手の良さが特徴です。

また、この執筆者は毎年大好評の「税制改正解説テキスト」の著者でもある元国税の松嶋洋税理士です。

この「税制改正解説テキスト」がご好評頂いている理由は「データ納品であること」、「著作権フリーなので書き換えて使用できること」です。

そこで、同じように顧問先に情報発信するための元ネタを提供しよう、というのが本商材なのです。

もちろん、この小冊子はこのためだけに松嶋税理士が書き下ろした内容になっています。

そして、毎月・隔月で取り上げるテーマを変え、顧問先等の経営者に発信するには最高の内容に仕上げることをお約束します。

なお、毎月提供する情報の文字数は約1万字(図解あり、A4サイズ30ページ前後)を予定しており、質のみならず、量にもご満足いただけるはずです。

もちろん、これを分割して、お使い頂くことも可能です。

この小冊子は会計事務所の負担を増やすことなく、質量ともにご満足いただける内容となっているのです。

メリット

紹介に繋げる。営業資料として配布も可能

その分野に詳しい税理士として顧客からの信頼が厚くなる

いかがでしょうか?

この小冊子をご購入頂き、是非、毎月の情報提供を継続し、従来の顧問先の解約防止、新規顧問先の開拓にお役立て頂ければと思います。

文字数は約1万字

ここがオリジナル!裏面詳細

※配信日はあくまでも予定であり、お手元への到着が前後する場合がございます。
※初回納品は、ご入稿後7日前後とさせていただきます。

6月号、7月号の内容

創刊号の内容

6月7月号の内容

書きおろしの原稿について

詳しく内容を知りたい!という方に冊子の内容をPDFデータとしてお読みいただけます。
ぜひ、ご覧ください。

ためし読みは、こちら

※納品するデータはwordデータです。

バックナンバー

発行月 タイトル
2014年6月 経営者が最低限知っておきたい!交際費の税務 Ⅰ
2014年7月 経営者が最低限知っておきたい!交際費の税務 Ⅱ
2014年8月 経営者が最低限知っておきたい!減価償却の税務Ⅰ
2014年9月 経営者が最低限知っておきたい!減価償却の税務Ⅱ
2014年10月 経営者が最低限知っておきたい!役員給与の税務 Ⅰ
2014年11月 経営者が最低限知っておきたい!役員給与の税務 Ⅱ
2014年12月 経営者が最低限知っておきたい!役員給与の税務 Ⅲ
2015年1月 経営者が最低限知っておきたい!消費税の税務 Ⅰ
2015年2月 経営者が最低限知っておきたい!消費税の税務 Ⅱ
2015年3月 経営者が最低限知っておきたい!消費税の税務 Ⅲ
2015年4月 経営者が最低限知っておきたい!貸倒損失の税務
2015年5月 経営者が最低限知っておきたい!所得拡大促進税制の税務

 

執筆者 ※冊子には執筆者名は入りません。

松嶋洋(まつしま よう)

松嶋洋(まつしま よう)

元国税調査官・税理士

2002年 東京大学卒業 2003年 国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)入庫 2004年 東京国税局入局。管内税務署において、法人税等の税務調査・審理事務に従事 2002年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。 2011年に松嶋洋税理士事務所を開業。税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。 なお、著書には下記のものがある。

社長、税務調査の損得は税理士で決まる元国税調査官が斬る 税務調査の真実社長、御社の税金は半分にできる! すべての日本人のための日本一やさしくて使える税金の本
不当な税務調査からこうして身を守れ! 知らないと損をする相続税のイロハ 税務調査の深奥 税務調査事前対策

料金

月額5,000円(税抜)

お申し込みの流れ

お申し込みの流れ

毎月のお申し込みの〆切は毎月1日~月末でございます。
6月1日~30日お申し込み→6月分からお届け。
7月1日~31日お申し込み→7月分からお届け。

となります。

会員規約

第1条(会員規約)
この会員規約(以下、「本規約」)は、株式会社 InspireConsulting(以下、「当社」)が運営する「経営者が知っておくべき税金知識」(以下、「当会」)が提供するサービス(以下「サービス」)を受ける第3条所定の会員(以下、「会員」)に適用されるものとします。
第2条(本規約の変更)
当会は会員の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。 変更後の規約についてはオンライン上の表示その他当会が適当と判断する方法により通知した時点から効力を生じるものとします。
第3条(会員)
会員とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
・当会への入会を申し込み、当会がこれを承認した方
・当会が入会を承認した方
会員は当会が入会を承認した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。 また会員の権利はご登録いただいたご本人のみが利用できるものとし、他の誰にも譲渡・貸与できないものとします。
第4条(秘密保持)
会員様向けの情報になりますので、ご自身の業務にのみご利用ください(退会後も同様)。
第5条(会員資格)
申し込み内容に虚偽があった場合、モラルや公序良俗に反する行為をする方の場合、その他当会が当会の会員として不適当と判断した方の場合には入会はお断りさせていただきます。
第6条(利用方法)
当サービスをご利用頂くには、利用者が本規約に同意し、個人情報を登録する必要があります。また、ご登録頂いたメールアドレス宛に、弊社からの情報提供を目的としたメールマガジンを配信させて頂くことがございます。
第7条(会費について)
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本規約にかかわる取引について消費税が賦課される場合、又は消費税率が変更される場合は、会員は当該消費税相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第9条(サービスの登録完了について)
当サービスへの申し込み完了後、クレジットカードのご決済、または口座振替用紙が弊社に到着した時点で登録完了となります。尚、登録完了のお知らせはしておりません。
第10条(登録内容の変更について)
会員は登録したメールアドレス等の連絡先や、その他の登録情報に変更があった場合、当社所定の方法により、すみやかに変更の届け出を当会に行わなければなりません。 会員が届け出を怠った場合に、当会からの通知が不到達となったとしても、会員は異議なく承認することとします。
第11条(退会について)
会員が退会を希望する場合には、月末をもって退会するものとし退会希望月の 20日までに taxel@inspireconsulting.co.jp に退会の旨をメール送信し、返信メールに記載された退会用フォームにご入力頂いた時点をもって手続き完了となります。この手続きによらない退会手続きは無効となります。なお、退会希望のメールを taxel@inspireconsulting.co.jp に送信したとしても20日までに退会用フォームにて解約の手続きがない場合翌月も自動的に課金することとします。
第12条(書作権について)
第三者との間で書作権が発生するようなご利用(出版物など)はご遠慮下さい。
第13条(免責事項)
本サービスのご利用により、会員に損害が発生したとしても、その理由の如何を問わず、弊社は一切の責任を負わないものとします。

平成26年10月16日作成

申込みは終了いたしました。