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特例承継計画等の記載方法と想定されるスキームセミナー

※緊急開催!
特例承継計画等における記載方法等のセミナーを開催します

平成30年度税制改正の目玉の1つ「新事業承継税制」については、
制度の概要が発表されているものの、実際の申請にかかる記載方法等、
実務上の問題はいまだ、すべてが解消されるに至っていません。

本セミナーでは、平成30年4月中旬現在、明らかになっている

○特例承継計画等の申請にかかる記載方法
○新事業承継税制の適用における損得やスキーム

を解説するものです。

※経営承継円滑化法・贈与税の納税猶予・相続税の納税猶予における
必要書類の記載方法等については、近日中に別のセミナーを組ませていただきます。

特例承継計画等の申請内容については、平成30年4月2日に
中小企業庁から申請様式が発表されていますが、
そのマニュアルについては「順次掲載予定」とされています。(平成30年4月中旬現在)、

本セミナーでは、事業承継のプロフェッショナル・伊藤俊一税理士にご登壇いただき、
新事業承継税制を適用・申請したいが、公開されている情報だけでは
よくわからない・自信がもてない、
という税理士・会計事務所向けに
いち早く知識・ノウハウを公開するものです。

新事業承継税制の適用や、特例承継計画の申請書類の作成に悩んでいる
税理士・会計事務所には必須の内容となっています。

ぜひ、ご受講ください!

トピックス

  • 特例承継計画等、新事業承継税制に係る記載方法等の留意点
  • 施行法令でみる新事業承継税制の留意点・盲点
  • 1)代表者へ株式集約に係る低額譲渡におけるみなし贈与は納税猶予の対象か?
    2)後継者を複数人にした場合の留意点、計算方法からコンサルにおける留意点まで
    (打ち切り事由の判定など)
    3)中小企業者に該当するための減資は問題ないか?
    4)複数贈与、受贈の場合の順番
    5)将来の株式譲渡(一般的には後継者によるM&A)の場合の留意点
    6)当初導入時期にみる「従来型」と「新」の適用関係
    7)事業承継税制をいったん導入した場合は適用し続けなければならない!
    そのためにも最初の導入時点で考慮すべきことは?
    ・事業承継税制を適用してよい会社、適用してはいけない会社
    ・事業承継税制+従来の自社株対策スキームのドッキングスキーム
    8)民法特例を利用しなくても良い遺留分対策
    9)株式贈与に精算課税贈与は本当に併用すべきか?

講師プロフィール

伊藤 俊一(いとう しゅんいち)

伊藤俊一税理士事務所代表

1978年(昭和53年)愛知県生まれ。
税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。
勤務時代、都内コンサルティング会社にて某メガバン
ク案件に係る事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野を経験。
特に、事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)
・相続対策・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から
通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、豊富な経験と実績を有する。
現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験委員
一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程在学中。

セミナー開催情報

セミナー名 ~新事業承継税制施行でわかった!条文から見る盲点・留意点~
「特例承継計画等の記載方法と想定されるスキーム」
日時 2018年5月10日(木) 18:00~20:00(開場17:30)
会場 株式会社KACHIELセミナールーム01
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6階
地図
参加費 一般:5,000円(税別)
会員:無料
懇親会 セミナー中に、質疑応答の時間を設けておりませんので
講師への質問は、ぜひ懇親会にご参加下さい。
希望者のみ セミナー終了後より2時間程度
懇親会参加費別途5,000円(税別)
※事前精算とさせていただきます。
※先着10名となっております。
※喫煙席となっております。
最低開催人数 10名
最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承くださいませ。

ご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社KACHIEL(InspireConsulting)の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

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