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2015.01.22

公務員職権濫用罪について

今回のテーマは、『公務員職権濫用罪について』です。

(※2011年のブログです)

確定申告期限も終わり、これから税務調査が増える時期になりますが…
今年は少し特殊事情があります。

震災の影響で申告期限が延期になっている分、
税務署の内部では確定申告処理が後ズレしています。

またこの4月1日付で調査官の配置転換
(本来の異動は7月10日にしか行われません)
も各国税局間で行われるとのことです。

特に東日本地域では、税務調査の件数が
ある程度減ることが今から予想できます。

そうはいっても税務調査がゼロになるわけではありません。
4月から6月は、調査官も税務調査をしなければ
実際に他にする仕事もないのが現実ですから。

今回のメルマガでは基本に立ち戻り、
絶対に「やってはならないこと」を書きます。

税務調査の結末として最悪なのは、
内容に納得せずに修正申告を提出することです。

金額等の折り合いもあって、落し所を見つけて
修正申告を提出した場合は問題ありません。

全ての内容に納得できなくても、現実問題を鑑みて
修正申告を提出したのでしょうから。

しかし税務調査の現場では、調査官が
修正申告を強要してくるケースが多々あります。

「もうこの辺で終わりにしましょう」
「税務署として意見は変わりませんよ」
「手打ちの金額としては妥当だと思うんですけどね」

などと言ってくるケースです。

調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。

一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。

だから少々強引でも修正申告を強要してきます。

調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。

刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。

※2014年11月26日【 税務調査で個人口座などを求められたら 】

また公務員職権濫用罪の適用を求める際には、
どこまで修正申告を強要されたのが争点になりますので、
税務調査は絶対に”全て録音”してください。

納税者側が公務員職権濫用罪で訴えようと思うと、
強要された事実を自ら立証しなければなりません。
録音が最も有力な証拠になります。

 

※2011年3月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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