2014.09.24

重加算税が欲しい調査官

≪『重加算税』について≫

「重加算税」とは、事業者が税金を逃れるため帳簿に売上を過少に記載したり、
金額等を改ざんするなどの不正行為を行うと課さられる追徴課税です。

隠蔽や仮装があった場合、増加の本税に対して35%の税率、
無申告加算税がある場合において隠蔽や仮装があった場合には、
増加の本税に対し40%の税率を課すものです。

調査官には2つの評価基準があります。
ひとつは調査による増差所得で、
当然増差所得が大きい方が評価されます。
そしてもうひとつがこの『重加算税』をどれだけとれるか?です。

調査官は、いかにして『重加算税』をとる方向にもっていくか、
あれこれ策をめぐらせています。

ですから、「悪意のない単なる計上漏れ」があった部分に対しても
「これは隠ぺい行為です!ジュウカ(重加算税)ですね」
と話をもっていこうとします。

では、国税庁のホームページに記載されている
『法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)』
を参考に課税対象となるケースをみてみましょう。

【仮装や隠ぺいにあたるケース】

・二重帳簿を作成していた。

・帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていた。

・税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、
偽りの申請で証明書等の交付を受けていた。

・簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産)
に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった。

・簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金、
又はその帳簿に費用を過大もしくは架空に計上することにより
帳簿から除外した資金)で役員賞与その他の費用を支出していた。

・同族会社なのに、株主に架空の者や単なる名義人を記載して、
非同族会社として申告していた。

では、逆に【仮装や隠ぺいに当たらないケース】も見てみましょう。

・売上などの収入の計上を繰り延べている場合に、その収入が翌事業年度の
収益に計上されていることが確認された。

・経費の繰上計上をしている場合、その経費が翌事業年度に
支出されたことが確認された。

・店ざらし状態等の棚卸資産を評価替えによって過小評価している。

・確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費や寄附金のような
損金算入限度額のある費用を、他の費用科目に計上している。

これらは、証書書類等の破棄・隠匿や改ざんなどの不正行為が
行われていないことが大前提となります。

こういった正当な理由がある場合は認める必要はありません。

例え悪意がなく計上から漏れてしまったからといって簡単に「重加算税」を
支払ってしまうと、「悪意をもって脱税をしました」と認めることになります。

以後、税務署から「脱税をした企業」という目で見られることになります。

中には「全体の金額を下げてもいいから、これだけ重加算税にさせてくれ」
と言い出すおかなしな調査官もいます。

納付金額が減るなら渡りに船と思って安易に飛びついてもいけません。

 

※2009年11月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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